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      <title>＠国民年金の楽しい情報</title>
      <link>http://www.merciweb.info/nennkinn/</link>
      <description>国民年金基金は、会社勤めをするサラリーマンやＯＬが加入する厚生年金基金と、国民年金しか加入していない第１号被保険者との受給金額の差を無くす目的で、設けられた制度です</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2007</copyright>
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         <title>国民年金の変更手続き</title>
         <description>国民年金は、基本的に国民全員が２０歳から６０歳になるまで加入し続けます。
その間に、就職や退職、婚姻などをする事により加入する国民年金の種類が変わる事があります。
加入種類が変更になる時は、届出が必要になります。届出を行わないと、受給する年金額が減額されたり、受給自体できなくなる事もあります。

国民年金の加入種類には３種類あります。
自営業やフリーター、農林漁業、学生、無職の人などは第１号被保険者になります。
また、会社員やＯＬなど厚生年金の加入者，公務員など共済年金の加入者は第２号被保険者になります。
そして、第２号被保険者に扶養されている配偶者は第３号被保険者に区分されます。
第３号被保険者の場合、第３号被保険者個人としては保険料を負担する必要はありませんが、「第３号被保険者関係届」による手続きが必要になります。
年金手帳等の必要書類を添えて、配偶者が勤務している会社または共済組合に提出します。

変更の例としては、第１号被保険者が就職して厚生年金や共済組合に加入した時などは、第２号被保険者に変更手続きが必要になります。
第１号被保険者が婚姻や減収などで、厚生年金や共済組合に加入している配偶者の扶養になった時などは、第３号被保険者に変更手続きが必要になります。
また、第２号被保険者が退職等で厚生年金や共済組合をやめた時は、第１号被保険者に変更手続きが必要です。

前文で述べたように、将来受給できる年金額が減少されない為に、これらの変更届けは忘れずに行う必要があります。</description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">010国民年金</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 30 Nov 2007 09:36:56 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>国民年金と基礎年金の種類</title>
         <description>一般的に国民年金と言うと６５歳になるともらえる老齢基礎年金が代表的です。
けれど、それ以外にも障害基礎年金、遺族基礎年金と言う国民年金の種類があるのをご存知でしたか？
名称から見ても、あまり喜んで手を出したくなるような年金では無さそうな感じですよね。

まずは「障害基礎年金」です。
これは、国民年金加入中に、初診日のある病気やけがで障害が残ってしまった時に支給されます。
ただし、初診日前に加入対象期間の３分の２以上の保険料納付済期間があること、または、間近一年間に未納期間が無いことが原則です。
それから、２０歳未満で障害を持ってしまった者が２０歳に達した時も、支給の対象になります。
支給される金額は、障害の等級によっても変わります。

次に「遺族基礎年金」です。
これは、被保険者または、老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡した時に支給されます。
ただし、受給できるのは、死亡した人によって、生計を維持されていた子のある妻、または子です。
ですから、例え小さな子供が居ても、夫であれば支給はされません。
子と言うのは、１８歳になった年度の３月３１日を経過していない子、もしくは、２０歳未満の障害等級１級または２級の子です。

そうすると、子供が居ない妻や、子供が成人してしまった妻は遺族年金を全くもらえないの？と疑問に思いるようですよね。
この場合、一定の条件を満たしていれば、「寡婦年金」が６０歳から６５歳の間支給されることがあるので確認するとよいかもしれません。</description>
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         <pubDate>Thu, 29 Nov 2007 09:36:56 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>国民年金の未納について</title>
         <description>国民年金保険料の納付義務は、被保険者本人にありますが、本人に収入がないときなどは、世帯主や配偶者も連帯して保険料を納付する義務を負いるようです。また、保険料は納付期限（翌月末まで）より２年を経過したときは、徴収する権利が無くなります。
そうすると保険料を納める事ができなくなってしまいるようです。
納入告知後の保険料や延滞金などの徴収金については、国税徴収法に基づき徴収することと規定され、徴収金を滞納した者に対しては、社会保険庁長官は督促を行い、指定期限までに保険料が納入されないときは滞納処分を行うことができます。
また、この場合には延滞金として年利１４．６％が課せられてしまいるようです。

年金未納者は、制度発足時には所得のある自営業者や農漁業者の被保険者が多かったのですが、近年は無職・学生・フリーター等の被保険者が増加しているようです。
以前に国民年金の調査を行った時に、国民年金未納の要因として、保険料が高く経済的に支払いが困難というのが最も多く、次いで国民年金自体をあてにしていないという理由や、同じように制度の存続など年金制度の将来が不安だからという理由が挙げられました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　
年金制度への関心や保険料納付の意識が薄い人が多いのではと感じます。
そして経済の低迷、就業形態の多様化により、離職等による第１号被保険者の増加している事の影響も考えられるでしょう。
このように年金未納の対策方法などを含めて年金制度を改変していく必要性があると思いるようです。</description>
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         <pubDate>Wed, 28 Nov 2007 09:36:56 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>国民年金と厚生年金の違い</title>
         <description>国民年金の加入には「第１被保険者」「第２被保険者」「第３被保険者」の種類があることがわかりました。
そして、２０歳に達した人、すべてが「国民年金」に加入しているはずであることもわかりました。
では、よく耳にする「厚生年金」とは何なんでしょう？

厚生年金とは、簡単に言うと、国民年金に上乗せされた分の年金です。
何だかとても複雑ですが、「第２被保険者」は国民年金分と厚生年金分の二つの年金保険料を払っているのです。
そう言ってしまうと、なんだかサラリーマンは多く保険料を支払わされて損なの？と勘違いしそうですよね。
しかし、そうでもなさそうです。

と言うのも、厚生年金は追加で保険料を払っている分、手厚い補償がされているようです。
厚生年金に加入している人の配偶者(第３被保険者)で所得が無い場合は、２０歳に達した人であっても国民年金の保険料を支払わなくても良いのです。
他にも、障害を負うけがをしてしまった場合や、死亡してしまった場合遺族に払われる年金も付加されるなどの補償がそれらです。

だったら、サラリーマンで良かった！と言うのが本音かもしれませんが、これまた複雑で、会社であればどこでも厚生年金に加入できるかと言えば違いるようです。
サラリーマンであっても、厚生年金の適用事業所にあたいしない会社で働いている場合には、もちろん厚生年金に加入できません。
就職する前に企業内容に書かれてあるのを確認しておくといいかもしれませんね。</description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">010国民年金</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 27 Nov 2007 09:36:56 +0900</pubDate>
      </item>
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         <title>国民年金の免除制度</title>
         <description>経済的な理由などで国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請する事により保険料の納付が免除となる「保険料免除制度」や保険料の納付が猶予される「若年者納付猶予制度」があります。
国民年金免除制度は全額免除制度と一部免除制度があります。

両方とも免除に基準があり、全額免除制度の所得基準は、前年所得が、(扶養親族等の数＋１)×３５万円＋２２万円の範囲内であれば適用されます。申請者本人のほか、配偶者、世帯主もこの基準の範囲内でなければなりません。
ただ、全額免除適用期間は全額納付した時に比べて年金額が３分の１で計算されます。
一部免除制度の所得基準は、前年所得が、７８万円＋扶養親族等控除額＋社会保険料控除額等の範囲内であれば４分の１の納付、１１８万円＋扶養親族等控除額＋社会保険料控除額等の範囲内であれば２分の１の納付になります。
そして、１５８万円＋扶養親族等控除額＋社会保険料控除額等の範囲であれば４分の３の納付になります。
但しこれも、年金計算が全額納付した時に比べて目減りします。４分の１納付した場合は年金額２分の１、２分の１納付の時は年金額が３分の２、４分の３の納付の場合は６分の５の年金額で計算されます。

若年者納付猶予制度は３０歳未満の人が適用になります。目的は、他の年齢層に比べて所得が少ない若年層の人が、保険料免除制度を利用することができず、年金を受け取ることができなくなることを防止するためです。
申請する事により保険料の納付が猶予され、保険料の後払いができる制度です。免除の所得基準は全額免除制度の所得基準と同じです。
若年者納付猶予制度の場合も、年金計算が全額納付した時に比べて少なくなります。

保険料免除制度も若年者納付猶予も、制度を受けた期間は、保険料を全額納付したときに比べ、受け取る年金額が少なってしまう事からその対策として、１０年以内であれば、後から保険料を納付することができるようになっているようです。</description>
         <link>http://www.merciweb.info/nennkinn/2007/11/post_55.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">010国民年金</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 26 Nov 2007 09:36:56 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>国民年金の加入種類について</title>
         <description>国民年金には第１号被保険者、第２号被保険者、第３号被保険者の三種類の加入種類があります。
第１と第２は加入者本人ですから、異動があっても明確なのですが、第３号被保険者の場合は少しややこしくなります。

大体が、第３号被保険者と言うのは、厚生年金・共済組合に加入している配偶者であるだけで、厚生年金・共済組合に加入しているわけではありません。
国民年金保険料を支払わなくて良い、国民年金加入者です。
必要に応じて届け出をしないと、年金が受けられなくなったり、減額されてしまうことがあるので、届け出を忘れないようにしましょう。

届け出が必要な時はこんな時です。
サラリーマンの夫が退職して被扶養配偶者でなくなった時。
この時は、第３号被保険者が第１号被保険者になるので市区町村役場に届け出ます。

サラリーマンの夫が転職した時。
この時は第３号被保険者であることには変わりはありませんが、夫の会社に届け出をします

妻が就職したことにより、配偶者の被扶養配偶者でなくなった時。
この時は第３号被保険者から第二号被保険者になるので、夫の会社に届け出をします。

逆に、サラリーマン(厚生年金・共済組合加入中)と結婚のため勤めをやめた時。
この時は第１号または第２号被保険者から第３号被保険者になるので、夫の会社に届け出をします。
同様に、結婚している妻が勤めをやめた時も、第２号被保険者から第３号被保険者になるので、夫の会社に届け出をします。</description>
         <link>http://www.merciweb.info/nennkinn/2007/11/post_54.html</link>
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         <pubDate>Sun, 25 Nov 2007 09:36:56 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>国民年金の歴史</title>
         <description>国民年金は１９５９年、国会に国民年金法案を提出し、１９６１年に「国民年金法」が制定され、その年に施工されました。
元々国民年金は、自営業者や農林水産業従事者等の被用者年金に加入していない人を対象とした年金制度として発足しました。
国民年金保険料の徴収は１９６１年４月から開始され、その後制定された「通算年金通則法」とともに国民年金の基盤となりました。
１９８５年に、財政基盤が不安定になっていた事や加入している制度により給付と負担の両面で不公平が生じていたことなどから年金制度の抜本的改革が行われました。
翌年に国民年金は、学生を除く２０歳以上６０歳未満の日本に住むすべての人を強制加入とし、共通の基礎年金を支給する制度になりました。
また、厚生年金等の被用者年金は、基礎年金の上乗せの部分として、報酬比例年金を支給する制度へと再編されました。

１９９７年には、全制度共通の１人１番号制として基礎年金番号が導入され、各制度間を移動する被保険者に関する情報を的確に把握することにより届出を簡素化し、未加入者の発生防止などが図られました。
そして２０００年に安定して信頼される年金制度を維持していく為に、年金額改定方式や国民年金保険料免除制度の改正が行われているようです。
また２００４年には、少子高齢化の進展が予想され、将来にわたり年金制度を安心できるものとするために、給付と負担の見直しや収納対策を徹底する改正が行われました。
改正内容としては、国民年金保険料水準固定方式の導入、国庫負担割合を３分の１から２分の１に引き上げ、若年者猶予制度の導入、国民年金保険料多段階免除制度の導入などの改正が行われているようです。</description>
         <link>http://www.merciweb.info/nennkinn/2007/11/post_53.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">010国民年金</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 24 Nov 2007 09:36:56 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>国民年金の受給資格</title>
         <description>「国民年金」のために、こつこつと保険料を支払い続けてはいるけれど、実際、どうしたら国民年金は支給されるのでしょう？

国民年金は、６５歳になったら勝手に受給できると思ったら大間違い。
「受給資格」があって、それがクリアできないと、国民年金は受給できないのです。

では、「受給資格」って何？
一定の受給資格期間加入されているかです。

国民年金は、加入期間が２５年（３００ヶ月)以上ないと支給されません。
これは、第１号被保険者、第２号被保険者、第３号被保険者期間を通算できます。

どこに請求したらよいの？
これは加入していた年金の種類によって違いるようです。

まずは、第１被保険者は市役所に請求します。
第２号被保険者、第３号被保険者に加入期間のある人は社会保険事務所に請求します。
共済組合加入者は、共済組合に請求します。
請求に必要な書類は、年金手帳、戸籍謄本、認印、本人名義の通帳です。
個々によって必要な書類もあるので、出かける前にそれぞれの請求先に確認した方が良いと思いるようです。

ところで、受給資格期間について書きましたが、６０歳になってしまったけれど、加入期間が２５年に足りず、受給資格が無いと諦めている方はいませんか？
しかし、７０歳までは任意加入で保険料を納めることができるのです。
そればかりか、受給資格があっても年金額を満額に近づけたければ、６５歳まで任意加入ができるのです。
ちなみに、平成１９年度の年金額(年額)は満額の場合、７９２，１００円だそうです。</description>
         <link>http://www.merciweb.info/nennkinn/2007/11/post_52.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">010国民年金</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 23 Nov 2007 09:36:56 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>国民年金の概要</title>
         <description>国民年金は、２０歳以上６０歳未満の国民が加入し、老齢、障害、死亡の保険に該当した時に基礎年金を支給する公的年金制度です。
その目的としては、老齢、障害、死亡等による所得の喪失・減少により国民生活の安定が損なわれることを国民の共同連帯により防止し、健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とした公的年金制度です。
ですから国民年金は、基本的に全ての国民が加入する必要があります。

国民年金の被険者は、職業・就労形態や保険料の納め方で国民年金、厚生年金、共済年金の３種類に分かれます。
国民年金は自営業やフリーター、農業、学生などさまざまな人が加入します。厚生年金は会社に勤めているサラリーマン、ＯＬが加入対象になります。
そして共済年金は公務員等が加入します。

また、国民年金は基礎年金ですので、厚生年金、共済年金の被用者保険に加入している人は、同時に国民年金に加入します。
これで先程述べたとおり「国民年金は全ての国民が加入する」という事になります。

現在、国民年金（基礎年金）の受給は基本的に６５歳からですが、本人の希望で６０歳からでも受給できます。
ただしその場合、６５歳から受給する年金額より減額されてしまいるようです。
減額率は、受給を希望し請求した月から６５歳になる月の前月までの月数に応じて１ヶ月減るごとに０．５％ずつ低くなります。
繰上げの請求を行う月によって減額率は異なる事になります。６５歳以前から受給を希望した場合、その減額は一生続く事になります。
受給する場合は、以上のような点を注意して受ける事が大事です。</description>
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         <pubDate>Thu, 22 Nov 2007 09:36:56 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>国民年金の種類について</title>
         <description>最近、何かと話題の「国民年金」ですが、現在支給されて居る人には身近な物かもしれませんが、若者にとっては、「まだまだ先の代物」程度の意識で過ごして来たと思いるようです。
そう言う私もその１人。給与明細などは支給額しか目が行きませんから、将来支給されるであろう国民年金のために、大事な給料が引き落とされている感覚などないままに過ごしてきました。
しかし、今年明らかになった年金問題で、私が国民年金に対して少しでも「意識」を持ったことは、私または、私のような人達には良く言えばけがの功名とも言えるかもしれません。

今回の年金問題の報道で、国民年金には種類がある事を知りました。
国民年金は加入者によって３つの種類に分けられているのです。
簡単に言うと、農業や自営業の人は「第一号被保険者」、サラリーマンの人は「第二号被保険者」、サラリーマンに扶養されている人は「第三号被保険者」です。
この種類別によって保険料の支払いの仕方も変わって居たのです。

ですから、一緒に住んでいても、自営業を営んでいる父と、ＯＬをしている娘とでは国民年金に加入している種類が違うということを知りました。
自分が何号被保険者であり、どのような形で保険料を支払っているのかは、最低限知っておいた方が良いですね。
もし、未成年であれば、２０歳になったら、学生であっても「第一号被保険者」に加入しなければならないと言う事。
つまり、保険料を支払わなければならないと言う事も知っておくのも、成人になる意識として必要なことですね。</description>
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         <pubDate>Wed, 21 Nov 2007 09:36:56 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>国民年金と学生</title>
         <description>「国民年金」と言うのは、日本に住む全ての人が、２０歳になったら加入しなければなりません。
加入すると言う事は被保険者ですから、イコール保険料を払う義務があります。
けれど、２０歳と言えば、もちろん学生もいるようですよね。
これから成人を迎える子を持つ親にしてみれば、高い学費がかかる上に、保険料の負担まで回される？と心配になります。

しかし、学生については「学生納付特例」と言う、特別な措置があるようです。
申請すれば、在学中の保険料の納付が猶予されるのが、「学生納付特例制度」です。
申請書を社会保険事務所か、市区町村役場の国民年金担当窓口に行ってもらいるようです。
申請書に記入をしたら、住民登録をしてある市区町村役場の国民年金担当の窓口に提出します。
申請する際に「国民年金手帳」と「学生であることを証明する書類」が必要になるので一緒に持っていきましょう。

他にも場合によっては必要な書類もあるようなので、先に提出先に確認をとって行くと良いと思いるようです。
忘れてはいけないのは、「学生納付特例期間」の申請は、学生である期間は毎年しなければならないと言う事です。

申請の日が遅れると、病気やけがによる障害が起きたときに「障害基礎年金」を受け取れなくなる場合があるようです。
それから、「学生納付特例期間」については、１０年以内ならさかのぼって保険料を払うことができます。
そうすることによって、受給する際の金額を増やすことができます。
社会人になって、保険料を支払う様になったら、追納するといいかもしれませんね。</description>
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         <pubDate>Tue, 20 Nov 2007 09:36:56 +0900</pubDate>
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            <item>
         <title>社会保険庁の問題</title>
         <description>社会保険庁は厚生労働省の外局に置かれているようです。
全国には社会保険事務所が２６５カ所に、地方支分部局として各都道府県単位に地方社会保険事務局が４７カ所に置かれているようです。
社会保険庁の役割としては、健康保険、年金保険、労働者災害保険、失業保険、介護保険等の社会保険料の徴収や給付などを行う行政機関のことです。
そして健康保険事業、船員保険事業、厚生年金保険事業、国民年金事業の各事業の運営実施等を行っているようです。

その中の事業にひとつの国民年金に関してはさまざまな所から、社会保険庁の「破綻の危機」を指摘されていて、政府、与党での改正が検討されてきました。
昨年１１月には、８０項目の改革メニューを掲げた｢緊急対応プログラム｣を策定するとともに、今日まで、国民サービスの向上、無駄の排除、個人情報保護の徹底、保険料収納率の向上等のための新たな取組を進めてきました。
ところが今年５月に、年金記録問題がマスコミにクローズアップされました。
その問題は、現在行っている基礎年金番号制度導入以来、以前の年金手帳番号を基礎年金番号に統合する作業を進めているようですが、基礎年金番号に未統合の記録が５千万件あることや。
オンラインシステム上の記録が正確に入力されていないものがあった事、保険料を納めた旨の本人の申し立てがあるにもかかわらず、保険料の納付の記録が台帳等に記録されていないものがあるなどの問題です。

それらの問題の対応として政府は、コンピューター記録と台帳との突合せを計画的に行う、年金相談の体制を充実する事、年金記録漏れがあった場合の対応などの政策をたて、早急に進められているようです。
そしてゆくゆくは、安全、迅速に年金記録を確認できる新たな年金記録管理システムの構築を平成２３年度を目途に計画しているようです。
いずれにしても国民から集めた大切な国民年金ですので、迅速な対応が要求されます。</description>
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         <pubDate>Mon, 19 Nov 2007 09:36:56 +0900</pubDate>
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         <title>国民年金基金について</title>
         <description>サラリーマンは第二号被保険者ですから、国民年金に上乗せで厚生年金にも加入しているようです。
ですから、プラスアルファの支給額があるのは当然です。
しかし、農業や自営業である第一号被保険者の場合は、国民年金のみの加入です。
受け取れる年金は、サラリーマンに比べたら安いのは当然です。

その格差を埋めるために、「国民年金基金制度」というものがあります。
これは、第一号被保険者が任意加入できるものです。
しかし、任意で脱退はできません。
もちろん、第一号被保険者でなくなった場合には加入資格がなくなります。
資格がなくなっても、それまで支払った分は、将来年金として支給されます。

国民年金基金は「地域型基金」と「職能型基金」の二種類がありますが、それぞれの内容は同じです。
任意加入する場合はどちらか１つの基金を加入者が選びます。
この場合、地域型であれば他の都道府県に転居した場合。
職能型であれば、該当する事業、業務に従事しなくなった場合は、加入資格がなくなります。

加入資格がなくなっても、加入資格のある国民年金基金に引き続き加入すれば、今までの掛け金で加入できる特例もあります。
国民年金基金に任意加入した場合に得られるメリットをあげてみます。
まず、少ない掛け金で始められること。
もし、余裕があったら、加入後でも増額ができます。
そして、掛け金が全額所得控除の対象となること。
よって、所得税、住民税が安くなるのです。
もしも、生活に少しでも余裕があったら、加入しておくと、将来的な生活のゆとりにもつながるようです。</description>
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         <pubDate>Sun, 18 Nov 2007 09:36:56 +0900</pubDate>
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         <title>遺族年金の給付条件</title>
         <description>国民年金の中で遺族年金というものがあります。
遺族年金とは、本人が死亡したときに残された妻や子に支払われる国民年金です。 遺族年金には、遺族基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金、遺族共済年金があり、遺族共済年金以外は社会保険庁から年金が支払われます。
国民年金（遺族基礎年金）の受給要件は、被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡した時に受給されます。ただし、死亡した者について、保険料納付済期間が加入期間の３分の２以上あることが条件になります。
そして受給対象者は、死亡した者によって生計を維持されていた子のいる妻と、１８歳未満の子又は２０歳未満で障害等級１級または２級の障害者の子が受給対象となります。

厚生年金（遺族厚生年金）の受給要件としては、一つ目に被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から５年以内に死亡したときなどです。ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、保険料納付済期間が国民年金加入期間の３分の２以上ある事が条件となっているようです。 
二つ目は、老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡した時です。三つ目は、１級・２級の障害厚生年金を受けられる者が死亡した時です。 
受給対象者は、遺族基礎年金の支給の対象となる遺族で子のいる妻とその子、子のいない妻、５５歳以上の夫・父母・祖父（６０歳から受給）、孫（１８歳未満の人対象、２０歳未満で１・２級の障害者）が受給対象となります。

また、受給できる年金額もそれぞれの条件で計算方法も変わってきます。</description>
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         <pubDate>Sat, 17 Nov 2007 09:36:56 +0900</pubDate>
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         <title>国民年金と付加年金</title>
         <description>自営業や農業の方、いわゆる国民年金の第一号被保険者の方、やはり老齢基礎年金だけでは不安もありますよね。
そのために、国民年金の第一号被保険者の独自給付というものがあります。
独自交付は、「付加年金」「寡婦年金」「死亡一時金」「脱退一時金」の四種類があります。
ここでは「付加年金」について取り上げてみたいと思いるようです。

付加年金は、第一号被保険者であり、かつ、国民年金基金に加入していない人だけが加入できるものです。
付加年金に加入して、付加年金保険料月額４００円を払うと、「付加年金を納めた月数×２００円」が上乗せで毎年支給されるのです。
月額４００円なんて微々たる金額と思われるか、そんなに払うの？と思われるかはわかりませんが、次の数字を見てください。
月に４００円ですから、一年で付加保険料は４８００円払うことになります。

一年間保険料を払っただけの人でも、受給のはじまる６５歳から毎年、１２ヶ月×２００円＝２４００円の年金がもらえます。
付加保険料は、４８００円支払っているわけですから、４８００円÷２４００円＝２
要するに、二年で元が取れ、三年目からはプラスの金額になるのです。
そう考えると、かなりお得度は高いと思いるようですが・・・どうでしょうか？
老齢基礎年金だけでは不安だから増額したい・･・とお考えであれば、加入を考えられるのも良いと思いるようです。
加入するには、社会保険事務所ではなく、市区町村役場が窓口ですので、お間違えなく。</description>
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         <pubDate>Fri, 16 Nov 2007 09:36:56 +0900</pubDate>
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