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      <title>＠国民健康保険の楽しい情報</title>
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      <description>国民健康保険は国や市区町村の助成金と被保険者の保険料によって、医療費の負担額を少なくするという助け合い制度です。ここでは国民健康保険の各種手続きについて紹介します</description>
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      <copyright>Copyright 2007</copyright>
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         <title>国民健康保険の減額と減免</title>
         <description>もし、突然失業してしまったら、国民健康保険の保険料の支払いが困難になることもあるでしょう。
しかし、国民健康保険には、法律で定められた「減額制度」と各市区町村で基準が定められた「減免制度」とがあります。

減額とは、平等割保険料と均等割保険料が軽減される全国一律の制度のことです。
減額の割合は２割から７割となっているようです。
納期前の７日以内に申請をしてください。
申請の際に所得申告書を提出する必要があります。
失業中であっても、前年度の所得が多かったりすると減額の対象にならない場合もあります。
そういった場合には市町村ごとに基準のある減免制度を利用するのが良いでしょう。

減免とは、病気や失業などによって保険料を納めるのが困難になったときに申請をすれば、保険料の減額や免除をしてもらえるという制度です。
減額制度が法律で定められた一律の制度であるのに対し、減免は各市区町村によって、その基準が違ってきます。
ちゃんとした基準のある市区町村もありますが、詳しい減免の基準を示していない市区町村もあります。
減免の基準とともに、申請する際の提出書類や提出期限などについても各市区町村の国民健康保険担当窓口に行って相談してみるのがよいでしょう。

減額制度や減免制度など、これらの制度を上手に利用しましょう。
保険料が払えない状況に陥ってしまったときも、必ず自分が住んでいる市区町村の国民健康保険窓口に行って相談をするようにしましょう。</description>
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         <pubDate>Fri, 30 Nov 2007 09:35:58 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>国民健康保険を滞納すると？</title>
         <description>国民健康保険の加入者は皆、保険料を払わなければなりません。

（予想される医療費）－（国からの助成金）－（保険料）＝（病院にかかったときの自己負担額）

保険料を払うことによって、病院で治療を受けた際の医療費の自己負担が少なくなるというわけです。

学生で所得がない場合、申請すれば学生納付特例制度といって、保険料の納付が猶予されます。
しかし、特別な理由なしに保険料を未納のままにしておくことはできません。
では、特別な理由なしに国民健康保険の保険料を滞納したときにはどのようなことになるのでしょう。

１．まず、督促状が送られてきます。

２．そして、保険証の有効期限が短くなります。
　　（有効期限の短い「短期被保険者証」になる。）

３・さらに１年間滞納すると、医療費の負担が全額自己負担になります。

４．保険証を市町村役場の窓口に変換しなくてはならなくなります。

保険証は滞納保険料を納めたとき、もしくは滞納の事情が認められたときに返還されます。
１年６ヶ月以上の滞納になると、保険給付が一時差し止めになり、
それ以上の滞納になると、差し止められた給付額から滞納しているぶんが差し引かれることになります。

保険料が払えない状況に陥ってしまった場合は、それぞれの市町村の国民健康保険の窓口に行って早めに相談することをおすすめします。
色々な制度について教えてもらえたり、または、滞納や未納について柔軟に対応してくれる窓口もあると思いるようです。</description>
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         <pubDate>Thu, 29 Nov 2007 09:35:58 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>国民健康保険料の計算方法</title>
         <description>国民健康保険料はどのように計算されるのか実際に数字を追ってみてみましょう。
まず国民健康保険料は自分の住んでいる市町村ごと、そして毎年の医療費の動向や加入している方々の所得状況などによって決定されます。
そのために年度ごとにも保険料は変わりますし、また世帯ごとにも保険料が違ってくるのです。
所得が多い人や少ない人・・・・世帯の人数などにより変わるので計算方法も多少複雑になっているのが特徴です。

我が国の介護保険制度は平成12年度からスタートしているようです。
これを納めることは年齢によっては国民の義務になっているようです。
国民健康保険に加入している人で40歳以上65歳未満の人は、医療分と介護分の合計を国民健康保険料として納めることになっているようです。
そして保険料の計算方法は、医療分、介護分（40歳以上65歳未満の人の分）とも同じですが、料率が違いるようです。

それでは、一世帯あたりの年間保険料を計算してみましょう。
所得割は所得×（医療分が）８．５％、（介護分が）２．５％になります。
ここでは所得のある人それぞれに計算をし、世帯で合算します。
均等割は世帯の加入者数×（医療分が）１７，７００円、（介護分が）５，１００円になります。
平等割では一世帯につきの保険料になります。
これは（医療分が）１５，６００円、（介護分が）３，７００円になります。
このすべての合計が国民健康保険料となるのです。
また、これは最高限度額が決まっており、医療分が５３万円、介護分が８万円を超えてはいけないことになっているようです。</description>
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         <pubDate>Wed, 28 Nov 2007 09:35:58 +0900</pubDate>
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            <item>
         <title>退職後の健康保険はどうする？</title>
         <description>今は、一つの職場で定年まで勤め上げることが当たり前の世の中ではなくなってきました。
別の職場への転職を考える人もたくさんいることと思いるようです。

サラリーマンやＯＬなどの会社勤めをしていた人が退職すると、保険証は会社に返却しなければなりません。
つまり、今まで加入していた健康保険の適用は受けられなくなります。

退職後の健康保険をどうするかについては次の３つが考えられます。

★国民健康保険に加入する。
★今まで加入していた健康保険の任意継続保険に加入する。
★家族の誰かの扶養に入る

国民健康保険は、市町村が運営している医療保険で、自営業や定年退職した人たちを主に対象としているようです。
保険料は市町村によって違いるようです。
なお、国民健康保険は、４０歳から６４歳までの人には介護保険料が上乗せされます。

任意継続保険制度とは、今まで勤めていた会社の健康保険に２年間加入できる制度のことです。
退職後、自営で仕事をするつもりのない人には良いでしょう。

最後に、家族の誰かの扶養に入ることについてですが、年収が１３０万円未満で、なおかつ、自分の年収が被保険者の年収の２分の１未満であれば扶養に入ることができます。
しかし、雇用保険の手当てを受けている場合には扶養には入ることができません。

会社を中途退職した場合、いくら次の職場を早めに見つけるつもりで就職活動をしても、今の時代ではなかなか簡単にはいかないかもしれません。
「少しの間だから」などと考えずに、健康保険にはちゃんと入るようにしておきましょう。</description>
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         <pubDate>Tue, 27 Nov 2007 09:35:58 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>国民健康保険・出産一時金について</title>
         <description>「おめでとうございるようです。え～と、今だいたい３ヶ月くらいですかねぇ～。」

妊娠しました。

妊娠！
どんなに可愛い赤ちゃんが産まれてくるんだろう！と、楽しみと喜びでいっぱいですね。

しかし・・・・実は大変なのです。

まず病院に行かなくてはなりませんよね。
しかも１回じゃ２回だけじゃなくって何度も。
いよいよ赤ちゃんが産まれるという時には入院するのが一般的ですよね。

そう、医療費の問題です。

妊娠や出産にともなう医療費には保険が利きません。
全額負担しなければならないのです。

しかし、ここで途方にくれるパパとママを助けてくれるのが出産一時金という制度です。
この制度は国民健康保険から出産費用の一部をまかなってくれるというものです。
手続きは各市町村の役場で行うことが出来ます。
基本的に子供１人につき３５万円です。
もし双子だった場合は７０万円支給されます。

手続きの流れは次の通り。

出産育児一時金の申請用紙を役所に行って貰う。
　　　　　　　　　　　　↓
出産した病院で申請用紙に必要事項を記入して貰う。
（自治体によっては、医師や助産婦の記入が不必要な場合もあります。事前に確認を。） 
　　　　　　　　　　　　↓
住所・氏名・被保険者番号などの必要事項を申請用紙に記入。 
　　　　　　　　　　　　↓
国民健康保険証、母子手帳、印鑑を持参し、申請用紙を役所の担当窓口に提出。 
　　　　　　　　　　　　↓
遅くとも２ヶ月後くらいまでには受け取ることが出来ます。

出産一時金をしっかりもらって、健康な赤ちゃんを産みましょう！</description>
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         <pubDate>Mon, 26 Nov 2007 09:35:58 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>国民健康保険法について</title>
         <description>国民健康保険の法といえば国民健康保険法（昭和33年法律第192号）のことを指します。
この国民健康保険法に基づいて被保険者が病気やけが、出産のとき、またさらには死亡した場合にも、医療の給付や医療費等の支給をしてくれます。

国民健康保険は国が国民を守るための社会保険制度の一部になります。
またこの保険は国が運営しているというよりは主に地方の公共団体が運営しているようです。
この国民健康保険法が制定されたのは１９３８年でした。
当時は主に農山漁村の住民のみを対象としていたようです。
１９５８年には、自営業の国民や企業に属していない国民が対象となりました。
そして１９６１年には国民すべてが公的医療保険に加入しなければならないという、国民皆保険制度が整えられたのです。

生活保護を受けている人はこれに当てはまらないようですが、１年以上日本に長期滞在し、また在留資格のある外国人は加入することができます。
日本国内に住所がある以上、かならず何らかの形で医療の健康保険に入らなければならないというように法律で決められているようです。
これは日本に住む日本人の義務として、全員が「加入すること」と決められたことなのです。

ちなみに外国でけがや病気になってしまい、現地の医療機関で治療を行った場合も帰国してから請求することができます。
これは比較的新しい制度で、海外療養費といいるようです。
しかし一時的に医療費を立替払いしなければならないことや、救急車代は対象外になっているなど注意が必要な部分もありますので、確認が必要です。</description>
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         <pubDate>Sun, 25 Nov 2007 09:35:58 +0900</pubDate>
      </item>
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         <title>「国民健康保険・医療費と保険料」</title>
         <description>日本は世界的に見ると、非常に医療水準が高い国です。
しかし昨今の医療費の高騰により、医療を受けられる人と受けられない人の格差が問題になってきているようです。
自己負担率の引きあがりにより、受診を抑制してしまう人が出てきているようです。
しかし、もし医療費を節約しようとして受診をしなかったために病気の早期発見が遅れてしまったらどうなるでしょう。
病気が重症化すれば、本人の健康に多大な影響を及ぼすばかりではなく、結果的にそれは医療費の増加につながってしますでしょう。

そして、医療費の高騰は国民健康保険の保険料にも影響しているようです。
医療費が高くなることによって、国民健康保険の保険料も値上がりし、保険料の滞納が目立つようになってきました。
保険料を１年６ヶ月以上滞納しつづけると、保険証を各市町村に返さなくてはならなくなります。
保険証がなくなるとはどういうことでしょうか？
病気になって病院に行きたくとも行けない、または病院に行っても高額医療費を自己負担しなければならない、ということになるのです。
誰でもどこでも必要な医療が受けられるための国民健康保険制度が崩壊の危機にあるのです。

もう一度、国民皆が健康で生活を送れることの大切さを考え直さなければいけません。
そのために今、財政的な危機にある国民健康保険とともに、医療制度改革の見直しについても対応が求められているようです。</description>
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         <pubDate>Sat, 24 Nov 2007 09:35:58 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>国民健康保険とは？</title>
         <description>国民健康保険は、加入者の保険料と国や市町村の助成金によって運営されているようです。

国民健康保険に加入していると、医療機関で治療を受けた際に、医療費の一部を払うだけで医療機関を利用することができます。
医療費の負担の割合は次のようになっているようです。

３歳未満・・・・・・・・・・・２割
３歳から６９歳・・・・・・・３割
７０歳以上・・・・・・・・・・１割

ただし、７０歳以上でも所得の多い人の場合は３割の負担になります。

国民健康保険は、医療機関での診察のほかにも次のような時に使うことができます。

★訪問介護（訪問看護療養費）
必要なもの：保険証

★被保険者が死亡したとき（葬祭費）
必要なもの：領収書、保険証、印鑑

★子供が生まれたとき（出産一時金）
子供一人あたり３５万円が支給されます。
必要なもの：保険証、印鑑、母子手帳

★歩行困難による車利用（入院時など）
国民健康保険によって必要と認められれば、お金が支給されます。
必要なもの：医師の診察書（意見書）、領収書、保険証、印鑑

国民健康保険の保険料は、各市町村によって異なります。
これは、国民健康保険が、国ではなく市町村によって運営されているためです。
また、保険料は、保険加入者の所得やその世帯の資産などによって個人差があります。

保険料を滞納してしまうと、保険証の有効期限の短くなってしまったり、保険の給付が差し止められたりしてしまいるようです。
国民健康保険に対する正しい知識を身につけて、健康で安心した生活をおくりましょう。</description>
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         <pubDate>Fri, 23 Nov 2007 09:35:58 +0900</pubDate>
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            <item>
         <title>年齢によって変わる国民健康保険料の仕組み</title>
         <description>国民健康保険の保険料、いったいどのように決まっているのでしょう？
ちょっと難しい国民健康保険のメカニズムを解いてみましょう。

まず予想される医療費から国からなどの補助金をマイナスします。
それからさらに自己負担金（病院等での治療代や入院代など）をマイナスします。
これらをすべてマイナスすると「確保すべき保険料」になります。

「確保すべき保険料」は次のように割り当てているようです。
１．所得税
これは所得に応じて金額は変わります。
だいたい全体の４６％を占めます。
２．資産割
これは固定資産税額に応じます。
だいたい全体の４％を占めます。
３．均等割
これは加入者数に応じます。
だいたい全体の３５％を占めます。
４．平均割
これは１世帯につきです。
だいたい全体の１５％を占めます。

このようにだいたいの割り当てが既に決まっているようです。
そしてこの合計が一世帯当たりの医療分の保険料になるのです。

しかしこれには最高限度額があり、５３万円となっているようです。
また、年齢によっても国民健康保険の保険料は変わりますし、納める内容も変わってきます。

３９歳までの人は、医療分のみの国民健康保険を納めることになり、介護分は必要ありません。
４０歳から６４歳までの第２号被保険者は医療分＋介護分の国民健康保険料を納める必要があります。
両方合わせた金額を納めないといけませんので４０歳以上の人は注意が必要です。
６５歳以上の第１号被保険者は医療分の国民健康保険料と介護保険料は別々に納める必要があります。</description>
         <link>http://www.merciweb.info/kennkouhokenn/2007/11/post_51.html</link>
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         <pubDate>Thu, 22 Nov 2007 09:35:58 +0900</pubDate>
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            <item>
         <title>「国民健康保険・保険料の地域格差について」</title>
         <description>日本では、「国民皆保険」といって、生活保護の受給者をのぞく国民は皆、なにかしらの健康保険に入っていないといけません。
国民健康保険もそのうちの一つで、国と市町村の助成金、そして加入者からの保険料で成り立っているようです。
しかし近年、被保険者の高齢化と低所得化によって医療費の高騰が起こり、それに連動して保険料も高くなってきているようです。
保険料の高騰が起きると、当然、保険料を支払えずに滞納してしまう人も多く出てきます。
こういった事態が国民健康保険財政の危機的状況を招いているようです。

また、国民健康保険制度において今問題となっているのが、保険料の地域格差についてです。
国民健康保険は国ではなく各市町村において運営されているようです。
それゆえ、保険料は加入者の住んでいる地域ごとに違いるようです。
保険料に地域格差が起これば当然、患者さんたちの支払い能力による医療格差がでてきてしまいるようです。

保険料を払えずに滞納し続けるといずれ保険証自体を役所に返さなくてはならなくなります。
つまり、保険料の地域格差とは
Ａ市に住んでいる▲さんは保険料が比較的安いために、風邪ぎみの時点で受診。
Ｂ市に住んでいる○さんは保険料高騰のため保険料を滞納。保険証がないので風邪をひいても病院に行けない。
というような理不尽な結果を生んでしまうということなのです。

住んでいる地域によって医療を受けられる人と受けられない人がいる。
このような状況は避けなくてはならないことです。
誰もが皆、この国で安心して健康に暮らせるために、国民健康保険制度改革への早急な対応が今求められているのです。</description>
         <link>http://www.merciweb.info/kennkouhokenn/2007/11/post_50.html</link>
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         <pubDate>Wed, 21 Nov 2007 09:35:58 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>国民健康保険への加入について</title>
         <description>社会保険（健康保険）などの職場で編成されている被用者保険に加入していていない人は、基本的に全員国民健康保険に加入しなければなりません。
加入できる場所は住民登録のある市町村です。
主に会社を退職後にどこの会社にも属さない状態、つまり無職になった人やどの保険にも加入することのできない自営業者は、原則としてこの国民健康保険に加入することになっているようです。

そのため、わが国では国民全員が何らかの形で健康保険に加入していることになります。
国民健康保険に加入すると、市区町村から被保険者証（保険証）が交付されます。
病院などでの支払いの際の負担額は原則として３割負担になります。
国民健康保険の被保険者の世帯主は、属する市区町村に保険料を払わなくてはなりません。

市区町村の中には保険料という言い方ではなく、「国民健康保険税」という言い方をするところもあるようです。
世帯主がたとえ国民健康保険以外の保険に入っていても、その世帯の中に国民健康保険に加入している人がいる場合は原則として世帯主が保険料の納付義務を負うことになります。
ですから世帯主は責任を持って義務を遂行しなくてはならないのです。

国民健康保険は一度加入の手続きをすれば、社会保険加入や転出の理由がない限り、脱退することは不可能です。
会社などを退職したら速やかに手続きをするように、となっているようですが、現実にそれを罰する法律はないので加入しないとならない人が加入していないという事態も起きているようです。</description>
         <link>http://www.merciweb.info/kennkouhokenn/2007/11/post_49.html</link>
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         <pubDate>Tue, 20 Nov 2007 09:35:58 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>国民健康保険・高額医療費について</title>
         <description>国民健康保険に加入していて、医療費が高くなったとき、各市町村の国民健康保険担当窓口に申請して下さい。
申請が認められれば、限度額を超えた分が「高額医療費」として後から払い戻されます。

＜７０歳未満の方の場合＞
医療費が患者負担限度額を超えたときに、超えた分の額が後から払い戻されます。

＜７０歳から７４歳の方の場合＞
１．外来の場合
医療費の患者負担限度額を超えた分が、後から払い戻されます。
外来の場合は、７０歳未満の方と同じです。

２．入院の場合
入院の場合、入院の患者負担限度額を支払うだけとなります。
限度額をもし医療費が超えている場合でも、入院の場合は、超過分を支払う必要はありません。

＊もし、厚生労働省が指定する特定室病で長期にわたって治療が必要な場合、「特定疾病療養受領証」を病院の窓口に提示して下さい。
この場合、月額１万円までの患者負担で済みます。
（例）、血友病、長期の人工透析が必要な腎不全、など。

高額医療費は受給できるまでにだいたい４ヶ月ほどかかかります。
その間の経済的負担を軽くするために、「高額医療費貸付制度」というものがあります。

貸付を受けるためには次のような条件があります。

１．国民健康保険税の滞納がないこと。
２．医療費の一部負担金を未払いであること。
３．高額医療費の払い戻しに該当する見込みであること。

払い戻される高額医療費の額については各市町村が計算することになっているようです。
くわしくは各市町村の担当窓口に相談してみるとよいでしょう。</description>
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         <pubDate>Mon, 19 Nov 2007 09:35:58 +0900</pubDate>
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            <item>
         <title>国民健康保険の保険証について</title>
         <description>国民健康保険に加入すると、保険証が交付されます。
この保険証を医療機関での診察の際に提示することによって、医療費の自己負担額が軽くなるのです。
保険証は国民健康保険加入の届出をしてからだいたい１週間以内に届きます。
１世帯に１枚の保険証が交付されます。
市町村によっては１人に１枚の保険証を交付しているところもあります。
保険証は安心して医療を受けるための受診券でもあります。
下記のことに注意するようにしてください。

交付されたらまず最初に記載されている内容を確かめるようにしましょう。
有効期限を過ぎた保険証は使えません。（有効期限が過ぎると、国民健康保険から新しい保険証が交付されます。）
保険証はいつでも使用できるように手元に保管しておきましょう。
紛失したときはすぐに各市区町村の国民健康保険の担当窓口に知らせるようにしましょう。
国民健康保険加入の資格がなくなった場合は、保険証はすぐに返却しなくてはなりません。
被保険者に異動があったときなどに、自分で書き直してしまうと、その保険証は無効となってしまうので気をつけましょう。
学校（大学など）に入る為や長期旅行などの為に家を離れる場合は、申請すればもう１枚保険証を交付してもらえます。

保険証は国民健康保険の加入者であることの証明をするものです。
上に記したことに十分に注意して大切に取り扱うようにしましょう。
また、わからないことがあったら、各市区町村の国民健康保険窓口に相談に行くようにしましょう。</description>
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         <pubDate>Sun, 18 Nov 2007 09:35:58 +0900</pubDate>
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         <title>国民健康保険と組合</title>
         <description>国民健康保険には大きく分けて３つの種類があります。
まずは市区町村の健康保険。
次に、同種の業種、又は事務所に従事する者を組合員とする国民健康保険組合です。
最後に、既存の国民健康保険組合となります。

２つ目の「同種の業種、又は事務所に従事する者を組合員とする国民健康保険組合」から説明していきましょう。
 国民健康保険組合を設立するためには、該当する都道府県知事の認可が必要です。
しかし、１９５９年以来厚生労働省は原則として新規設立を認めていません。
今までの特例として１９７０年と１９７２年に数組合が認可されて以来、新規設立は1件もないのが現状です。
 また、同様の業種にて勤労している者のみを対象とするため、保健事業により職業病・労災の発見には有利な面もあります。

３つ目の「既存の国民健康保険組合」については、有名なもので医師や歯科医師、薬剤師、建設土木などでそれぞれ独自の組合をもっているようです。
この上記以外の一般業種では、関東信越税理士国民健康保険組合、東京理容国民健康保険組合、東京芸能人国民健康保険組合、文芸美術国民健康保険組合、東京料理飲食国民健康保険組合、東京技芸国民健康保険組合等々、たくさん存在します。

またこの他にも全国国民健康保険組合協会に加盟していない組合も存在します。
例えば、全国左官タイル塗装業国民健康保険組合、全国建設労働組合総連合（全建総連）傘下の国民健康保険組合、日本建設組合連合（建設連合）傘下の建設連合国民健康保険組合などです。</description>
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         <pubDate>Sat, 17 Nov 2007 09:35:58 +0900</pubDate>
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         <title>国民健康保険と介護保険制度</title>
         <description>２１世紀の日本は少子高齢化が進んでいるようです。
高齢者が社会の中で多数を占めるようになってきている現代では、高齢者を社会自体が支えていく必要があります。
しかし、なかには介護が必要な高齢者もいるようです。
そして高齢化が進むほど、介護が必要な高齢者の数も増えることが予想されます。
そのような社会に対応するように新たに２０００年に創設されたのが介護保険制度です。

介護保険の財源は下記の４つとなっているようです。

１、第１号被保険者（６５歳以上の人）の保険料・・・・・・・・・・・・・・１８％
２、第２号被保険者（４０歳から６４歳の人）からの保険料・・・・・・・３２％
３、国からの助成金･････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・・・２５％
４、地方自治体からの助成金･････････････････････････・・・・・・・・２５％

４０歳から６４歳までの人は、それぞれが加入している医療保険の保険料に、介護保険料が上乗せされます。
したがって会社の健康保険加入者や共済組合加入者はその保険料から、また、国民健康保険加入者は国民健康保険料から介護保険料もあわせて納めることになります。
なお３９歳までの人は介護分の保険料負担はありません。

介護保険制度は、自分または家族について介護が必要になった時に支えてくれる制度です。
しかし、国民健康保険の保険料の高騰が取りざたされている現在、国民健康保険の保険料自体の滞納者が多いのも事実です。
それにともなって介護保険の財源の確保も難しく、見直しが求められる制度であるともいえるでしょう。</description>
         <link>http://www.merciweb.info/kennkouhokenn/2007/11/post_45.html</link>
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         <pubDate>Fri, 16 Nov 2007 09:35:58 +0900</pubDate>
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